コンプライアンス

基本方針
当グループに適用されるコンプライアンスポリシーに企業行動憲章および行動規範を定め、法令の遵守にとどまらず社会の構成員として企業人に求められる価値観や倫理観や即して企業活動を行うことを社会的責任と考えております。

コンプライアンスの取組み

1.コンプライアンス委員会の機能

コンプライアンス委員会は、社長直属の常設機関として、当社グループのコンプライアンスに関する組織および体制の整備に関する審議・承認、コンプライアンスの周知徹底のための教育・啓発の実施計画の策定等を行います。

また、コンプライアンス体制の運営状況を、3ヶ月に1回以上取締役会に報告します。その他、コンプライアンスに関し必要に応じて、監査役および内部監査室と連携します。

各事業本部に「コンプライアンス推進者」約30名を置き、各部署でのコンプライアンス推進の役割を担わせる体制を構築しております。

2.内部通報制度(ホットライン)の充実

報告義務
役員および従業員は、コンプライアンスポリシー上の問題および問題を引き起こす可能性のある全ての行為を報告する義務があります。
報告は、上司またはコンプライアンス委員会のほか、内部通報先に指定した当社顧問弁護士に対して行うことができます。
通報者の保護
コンプライアンス委員会は、報告または相談を受けた事項につき調査を行い、調査の結果を踏まえて適切な措置をとり、処理結果については報告者に連絡します。
また、当社は、報告者や調査に協力した役職員が不利益を被ることがないことを保証します。

3.コンプライアンスの推進

コンプライアンス委員会は、法、定款、社規則にのみ従うこととし、判断基準の拡散を防ぎます。

また、コンプライアンス体制の維持、ならびに役職員によるコンプライアンス意識の浸透およびルールの遵守を徹底し、コンプライアンス委員会により自主的に、または内部通報制度を通じて発見されたコンプライアンスに関する問題の調査および必要な対応策を実行してまいります。

「コンプライアンスハンドブック」を発行し、本社および各事業所において研修会の実施や啓発活動を適宜行っております。