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1. 本規程は、株式会社アコーディア・ゴルフ(以下「会社」といいます。)が発行するACCORDIA GOLF ポイントカード(旧カード名称ACCORDIA NEXT ポイントカード)(以下「本カード」といい、その発行を受けた者を「ホルダ」といいます。)の利用その他ホルダとしての資格・地位等に係る契約(以下「本契約」といいます。)の条件を定めたものです。
2. 将来、本規程の附属規程として会社が新規に制定する個別規程は、本規程の一部を構成するものとします。
1. ホルダになること(以下「入会」といいます。)を希望する者(法人を除く、以下「入会希望者」といいます。)は、本規程を異議を留めずに承諾のうえ、本人自ら、本規程に定めるところに従い、本契約の締結の申込み(以下「入会申込み」といいます。)を行うものとします。
2. 会社が入会申込みを承諾した場合、本カードを発行するものとします。入会希望者が本カードを受領したとき、入会希望者と会社との間で、本規程を内容とする本契約が成立するものとします。本カードは、原則として、お一人様につき一枚としますが、会社が認めた場合は、この限りではありません。
3. 会社は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、入会申込みを承諾しない場合があります。
(1)入会希望者が既にホルダになっている場合。
(2)入会希望者が、過去において、本規程違反等によりホルダ資格の取消等の処分を受けたことがある場合。
(3)申込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4)暴力団その他の反社会的勢力の構成員若しくはこれに準ずる者、又は、過去においてこれらの者であった場合。
(5)日本国外に在住又は勤務している場合その他会社からの連絡が困難な場合。
(6)その他、合理的な事由により、会社が本契約の締結を不適当と判断する場合。
本カードの入会金・年会費は無料とします。但し、会社、会社のグループ会社、その他第2章に定めるACCORDIA GOLF ポイントプログラムに加盟する会社の提携先(以下、会社以外の当事者を総称して「提携先」といいます。)が経営するゴルフ場(以下「ゴルフ場」といいます。)の会員権を有する会員(以下「メンバー会員」といいます。)以外のゴルフ場利用者(以下「ビジター」といいます。)に対する新規発行については、カード発行手数料として金100円(消費税込み)をいただきます。
1. 会社は、ホルダに対し、自ら又は提携先を通じて、本規程若しくは会社が別に定める特典又はサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2. ホルダが本サービスを受けるためには、本カードの提示を要するほか、会社および提携先の所定の方法に従うものとします。
3. 会社は、本サービスの内容およびホルダによるその利用手続について、事前の告知を行なうことなく、随時、変更できるものとします。
本規程の変更の通知、その他会社からホルダへの通知は、会社のホームページへの掲載その他会社が適当と認める方法により行われるものとします。
1. ホルダは、入会申込みにおいて会社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに会社所定の方法により当該変更の届出を会社に対して行うものとします。
2. ホルダは、前項の届出を怠ったことにより、会社又は提携先からの通知又は物品が到達しなかったとしても、当該通知又は物品が通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
3. 第1項の届出を怠ったことにより生じるホルダの損害について、会社および提携先は一切の責任を負いません。又、ホルダが当該届出を怠ったことにより会社、提携先、その他第三者が被った損害について、ホルダはすべての責任を負うものとします。
1. ホルダは、本カードを紛失し、又は盗難にあった場合、速やかに会社に届け出るものとします。
2. 前項の届出を行ったホルダが本カードの再発行を希望する場合、会社所定の再発行手数料を支払うとともに、会社所定の様式に従った申請書を提出することにより、会社に対し再発行を申請するものとします。会社が再発行を承認した場合には、本カードを再発行します。会社がホルダに対して本カードを再発行したときは、当該会員の従前のカードは失効するものとします。
3. 前項により再発行を受けたホルダは、失効した従前の本カードを発見し、又は回収したときは、会社に対して、当該カードを速やかに返還するものとします。
1. ホルダが本契約の終了(以下「退会」といいます。)を希望する場合には、会社所定の方法によりホルダ自ら退会の届出を会社に対して行うものとします。
2. ホルダが以下の項目に該当する場合、ホルダは自動的に退会するものとします。
(1)ホルダが死亡した場合。
(2)メンバー会員が、その会員権にかかる会員資格を失った場合。
(3)ビジターであるホルダが、本カードを最後に利用した日より5年経過する日が属する月の末日までの間、本カードを利用しない場合。
1. ホルダが以下の項目に該当する場合、会社は、事前に通知することなく、直ちに当該ホルダのホルダ資格を停止又は取り消すことができるものとします。
(1)入会申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)ホルダが会社又は提携先に対して債務を負う場合において当該債務の履行遅滞、不完全履行又は履行不能が発生した場合。
(3)一個人がホルダ登録を多重にしていると見なされた場合。
(4)本規程に違反した場合。
(5)第2条3項所定の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(6)その他、合理的な事由によりホルダとして不適切と会社が判断した場合。
2. ホルダが前項各号のいずれかに該当する場合、当該ホルダは当該事由により会社、提携先、その他第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。
1. 会社は、会社のプライバシーポリシーに従い、以下の各号に定める利用目的により、ホルダの個人情報を取得し、管理するものとします。プライバシーポリシーの詳細については、会社WEBサイト(https://www.accordiagolf.com/corp/privacy.php)をご覧ください。
(1)会社が運営するゴルフ場、ゴルフ練習場などの利用について予約・変更・キャンセル等に関するご連絡やお問合せにお応えするにあたり適切な対応を行うため。
(2)ゴルフ場の会員入会の場合の審査を行うため、および本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3)ゴルフ場の利用およびお客様とのご契約について、会社においてそのご利用の管理を適切に行うため。また、ゴルフプレー終了後およびご契約の終了後においても、お客様ご本人からの照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)グループ会社等ならびに提携先の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介を会社からダイレクトメール、電子メール、電話等によりご案内するため。
(5)お客様によりよい商品、サービスを提供するためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析を社内にて利用するため。
(6)会社において経営上必要な各種の管理を行うため。
(7)その他会社が予めホルダに対して明示した目的のため。
2. 会社は、前項各号に定める利用目的に加え、ホルダの個人情報をACCORDIA GOLF ポイントプログラムの運営のために必要な範囲で提携先に提供するものとし、ホルダは予めこれを同意するものとします。提携先は、会社から提供を受けたホルダの個人情報を各社のプライバシーポリシー等に基づき取り扱うものとします。
3. 入会希望者が、提携先が運営するゴルフ場その他の店舗において入会申込みを行う場合、又は、ホルダがACCORDIA GOLF ポイントプログラムの利用に関連して提携先に対してホルダの個人情報を提供する場合、会社に加えて、当該提携先においても、以下の各号に定める利用目的により、入会希望者およびホルダの個人情報を取得するものとします。この場合、当該提携先が、ホルダの個人情報をACCORDIA GOLF ポイントプログラムの運営のために必要な範囲で会社および他の提携先に提供することについて、ホルダは予めこれを同意するものとします。
(1)提携先が運営するゴルフ場、ゴルフ練習場などの利用について予約・変更・キャンセル等に関するご連絡やお問合せにお応えするにあたり適切な対応を行うため。
(2)ゴルフ場の会員入会の場合の審査を行うため、および本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3)ゴルフ場の利用およびお客様とのご契約について、提携先においてそのご利用の管理を適切に行うため。また、ゴルフプレー終了後およびご契約の終了後においても、お客様ご本人からの照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
(4)グループ会社等ならびに提携先の会社の会社紹介、各種の商品・サービスのご紹介を提携先からダイレクトメール、電子メール、電話等によりご案内するため。
(5)お客様によりよい商品、サービスを提供するためなど、よりご満足をいただくためのマーケティング分析を社内にて利用するため。
(6)提携先において経営上必要な各種の管理を行うため。
(7)その他提携先が予めホルダに対して明示した目的のため。
ホルダは、理由の如何を問わず、本規程に基づき発生する権利・義務を第三者に貸与・譲渡・担保提供その他処分し、又、相続させることはできません。
会社は、会社のホームページにおいて変更後の本規程の内容およびその効力発生時期を掲載することにより、効力発生時期をもって、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を合理的な範囲で変更することができ、ホルダは予めこれを承諾するものとします。
会社は、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を廃止し、本カードの利用を終了することができるものとします。
ACCORDIA GOLF ポイントプログラムとは、本規程又は会社が別途定める方法により、①ACCORDIA GOLF ポイント(以下「ポイント」といいます。)をホルダに付与し、②ホルダは、付与を受けたポイントについてポイント還元申請を行うことにより、会社および提携先におけるサービスの利用代金の免除若しくは割引、又は会社が別途定めた商品との交換により、還元する制度をいいます。
会社は、本規程および会社が別途定める方法により、所定の日にホルダに対して、ポイントを付与するものとします。但し、会社は、会社所定の利用代金の他、会社が定める時期・キャンペーンに応じて、所定の日にホルダに対してポイントを付与することができるものとします。
1. 商品・役務等の購入取消等により当該商品・役務等に係るホルダの利用代金の支払の全部又は一部が取り消された場合、当該取消金額に対応するポイントが会社所定の方法により取り消されるものとします。
2. 前項の場合において、取消しの対象となるポイントの残高に不足がある場合、ホルダは、ポイント残高の全部の取消に加え、ポイント不足分に対応する金額を会社に現金で支払うことにより精算するものとします。
ホルダのポイントは、各商品・役務ごとの利用代金の100円未満を切捨て、100円単位にて、会社所定の率を乗じて付与されるものとします。
ホルダに付与されたポイントの有効期間は、付与日から、付与日の2年後の日が属する月の末日までとします。なお、ホルダがそのホルダとしての地位・資格が喪失又は停止したときは、会社が別途定める場合を除き、ホルダが保有するポイントはすべて失効するものとします。
ホルダは、次の条件をすべて満たした場合、保有する有効なポイントを、会社が別途定める内容のサービス又は商品と交換することができます。
(1)会社が別途定める方法に基づいて申請を行うこと。
(2)ホルダが還元申請の時点でホルダ資格を有しており、かつ、会社又は提携先に対し自ら本カードを提示すること。
本カードを第三者に不正利用されたことによって減じられたポイントについて、会社および提携先は、その責を一切負わないものとします。
会社は、ホルダが本規程を遵守していないと認めた場合、当該ホルダへのポイント付与を拒否若しくは保留し、又は保有するポイントを取り消すことができるものとします。
本規程に基づき還元されたサービス又は商品に対して公租公課が課せられた場合、当該公租公課はホルダが負担するものとします。
会社は、その判断により、本カードの利用を停止することができるものとします。会社および提携先は、本カードの利用停止によって生じるホルダの不利益若しくは損害に関して、一切の責任を負いません。
会社は、その判断により、本規程を廃止し、本契約および本カードの利用を終了することができるものとします。本規程が廃止された場合、ホルダが保有するポイントはすべて失効するものとします。