利用規程
第1章 ACCORDIA CLUB ポイントカード
第1条:総則
本規程は、株式会社アコーディア・ゴルフ(以下「会社」といいます。)が発行するACCORDIA CLUBポイントカード(以下「本カード」といい、その発行を受けた者を「ホルダ」といいます。)の利用その他ホルダとしての資格・地位等に係る契約(以下「本契約」といいます。)の条件を定めたものです。
将来、本規程の附属規程として会社が新規に制定する個別規程は、本規程の一部を構成するものとします。
第2条:入会手続及び入会資格
ホルダになること(以下「入会」といいます。)を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、本規程を異議を留めずに承諾のうえ、本人自ら、本規程に定めるところに従い、本契約の締結の申込み(以下「入会申込み」といいます。)を行うものとします。
会社が入会申込みを承諾した場合、本カードを発行させていただきます。入会希望者が本カードを受領したとき、入会希望者と当社との間で、本規程を内容とする本契約が成立するものとします。本カードは、原則として、お一人様につき一枚といたしますが、会社が認めた場合は、この限りではありません。
会社は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、入会申込みを承諾しない場合があります。
(1) 入会希望者が既にホルダになっている場合。
(2) 入会希望者が、過去において、本規程違反等によりホルダ資格の取消等の処分を受けたことがある場合。
(3) 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。
(4) 暴力団その他の反社会的勢力の構成員もしくはこれに準ずる者であり、又は、過去においてこれらの者であった場合。
(5) 日本国外に在住又は勤務している場合その他会社からの連絡が困難な場合。
(6) その他、合理的な事由により、会社が本契約の締結を不適当と判断する場合。
第3条:入会金・年会費
本カードの入会金・年会費は無料とします。但し、会社又はそのグループ会社が経営するゴルフ場(以下「ゴルフ場」といいます。)の会員権を所有する会員(以下「メンバー会員」といいます。)以外のゴルフ場利用者(以下「ビジター」といいます。)に対する新規発行については、カード発行手数料として金100円(消費税込み)をいただきます。
第4条:サービスの内容及び利用
会社は、ホルダに対し、自ら又はその業務提携先(以下「業務提携先」といいます。)を通じて、本規程もしくは会社が別に定める特典又はサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
ホルダが本サービスを受けるためには、本カードの提示を要するほか、会社及び業務提携先の所定の方法に従うものとします。
会社は、本サービスの内容及びホルダによるその利用手続について、事前の告知を行なうことなく、随時、変更できるものとします。
第5条:通知事項
本規程の変更の通知、その他会社からホルダへの通知は、会社のホームページへの掲載その他会社が適当と認める方法により行われるものとします。
第6条:登録内容の変更
ホルダは、入会申込みにおいて会社に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに会社所定の方法により当該変更の届出を会社に対して行うものとします。
ホルダは、前項の届出を怠ったことにより、会社からの通知又は物品が到達なかったとしても、当該通知又は物品が通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
第1項の届出を怠ったことにより生じるホルダの損害について、会社は一切の責任を負いません。また、ホルダが当該届出を怠ったことにより会社その他の第三者が被った損害について、ホルダは全ての責任を負うものとします。
第7条:再発行等
ホルダは、本カードを紛失し、又は盗難にあった場合、速やかに会社に届け出るものとします。
前項の届出を行ったホルダが本カードの再発行を希望する場合、会社所定の再発行手数料を支払うとともに、会社所定の様式に従った申請書を提出することにより、会社に対し再発行を申請するものとします。会社が再発行を承認した場合には、本カードを再発行いたします。会社がホルダに対して本カードを再発行したときは、当該会員の従前のカードは失効するものとします。
前項により再発行を受けたホルダは、失効した従前の本カードを発見し、又は回収したときは、会社に対して、当該カードを速やかに返還するものとします。
第8条:退会
ホルダが本契約の終了(以下「退会」といいます。)を希望する場合には、会社所定の方法によりホルダ自ら退会の届出を会社に対して行うものとします。
ホルダが以下の項目に該当する場合、ホルダは自動的に退会するもとします。
(1) ホルダが死亡した場合。
(2) メンバー会員が名義の書換えその他の事由により会員権を失った場合
(3) ビジターであるホルダが、ゴルフ場を最後に利用した日より2年経過した日が属する月末までの間、本カードを利用しない場合。
第9条:ホルダ資格の停止・取消
ホルダが以下の項目に該当する場合、会社は、事前に通知することなく、直ちに当該ホルダのホルダ資格を停止又は取り消すことができるものとします。
(1) 入会申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2) ホルダが会社に対して債務を負う場合において当該債務の履行遅滞、不完全履行又は履行不能が発生した場合。
(3) 一個人がホルダ登録を多重にしていると見なされた場合。
(4) 本規程に違反した場合。
(5) ホルダが第2条3項所定の要件を充たさなくなった場合。
(6) その他、合理的な事由によりホルダとして不適切と会社が判断した場合。
ホルダが前項各号に該当する場合、当該ホルダは当該事由により会社その他の第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。
第10条:ホルダ情報の利用
会社は、会社のプライバシーポリシーに従い、ホルダの個人情報を取得し、管理するものとします。会社のプライバシーポリシーや個人情報保護の詳細については、裏面をご覧ください。
第11条:権利義務の譲渡の禁止
ホルダは、理由の如何を問わず、本規程に基づき発生する権利・義務を第三者に貸与・譲渡・担保提供その他処分し、また、相続させることはできません。
第12条:本規程の変更
会社は、合理的な範囲・方法により、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を変更することができ、ホルダは予めこれを承諾するものとします。
第13条:本カードの中止
会社は、各ホルダの個別の承諾を得ることなく本規程を廃止し、本カードの利用を終了することができるものとします。
第2章 ACCORDIA CLUBポイントサービス
第14条:ポイントサービス
ACCORDIA CLUBポイントサービスとは、本規程又は会社が別途定める方法により、(1)ACCORDIA CLUB ポイント(以下「ポイント」といいます。)をホルダに付与し、(2)ホルダは、付与を受けたポイントについてポイント還元申請を行うことにより、会社及び業務提携先におけるサービスの利用代金の免除もしくは割引、又は会社が別途定めた商品との交換により、還元する制度をいいます。
第15条:ポイントの付与
会社は、本規程及び会社が別途定める方法により、所定の日にホルダに対して、ポイントを付与するものとします。但し、会社は、会社所定の利用代金の他、会社が定める時期・キャンペーンに応じて、所定の日にホルダに対してポイントを付与することができるものとします。
第16条:ポイントの取消
商品・役務等の購入取消等により当該商品・役務等に係るホルダの利用代金の支払の全部又は一部が取り消された場合、当該取消金額に対応するポイントが会社所定の方法により取り消されるものとします。
前項の場合において、取消しの対象となるポイントの残高に不足がある場合、ホルダは、ポイント残高の全部の取消に加え、当該取消金額をポイント残高とポイント不足分とで案分比例して算出されるポイント不足分に対応する金額を会社に現金で支払うことにより精算するものとします。
第17条:ポイントの計算
ホルダのポイントは、各商品・役務ごとの利用代金の100円未満を切捨て、100円単位にて、会社所定の率を乗じて付与されるものとします。
第18条:ポイントの有効期限
獲得したポイントは付与日の2年後の日が属する月の末日まで有効です。但し、ホルダがそのホルダとしての地位・資格を喪失し、又は停止されたときは、会社が別途定める場合を除き、累積したポイントは失効するものとします。
第19条:ポイント還元
ホルダは、次の条件をすべて満たした場合、累積した有効なポイントを、会社が別途定める内容のサービス又は商品と交換することができます。
(1) 会社が別途定める方法に基づいて申請を行うこと。
(2) ホルダが還元申請の時点でホルダ資格を有しており、かつ、会社に対し自ら本カードを提示すること。
第20条:カードの紛失・盗難等によるポイントの取扱い
本カードを第三者に不正利用されたことによって減じられたポイントについて、会社は、その責を一切負わないものとします。
第21条:ポイント付与の拒否等
会社は、ホルダが本規程を遵守していないと認めた場合、当該ホルダへのポイント付与を拒否もしくは保留し、又は累積したポイントを取り消すことができるものとします。
第22条:公租公課
本規程に基づき還元されたサービス又は商品に対して公租公課が課せられた場合、当該公租公課はホルダが負担するものとします。
第23条:ポイントサービスの停止
会社は、その判断により、本カードの利用を停止することができるものとします。会社は、本カードの利用停止によって生じるホルダの不利益もしくは損害に関して、一切の責任を負いません。
第24条:本カードの中止
会社は、その判断により、本規程を廃止し、本契約及び本カードの利用を終了することができるものとします。本規程が廃止された場合、累積したポイントはすべて失効するものとします。
付則
第1条:
本規程は、2008年7月1日より実施するものとします。